企業型DCにおいて会社として拠出する掛金は「事業主掛金」となり、年末調整や確定申告で申告する小規模企業共済等控除や社会保険料控除等の対象ではありません。
掛金は、事業主掛金ですので年末調整の際、特段の控除の申告等を行うものはありません。
加入者が選択する掛金(マッチング拠出は除く)は、給与の天引きではなく、給与とは別に会社が加入者のために拠出するものであるため、加入者の所得とはならず、所得税の対象ではありませんので、拠出に関して加入者は税務上何ら関係しません。
一方、マッチング拠出において加入者が拠出する「加入者掛金」については、一旦給与として支給されたものから拠出しますので、給与としての所得税や地方税が課税されています。
加入者掛金は小規模共済等控除の対象となりますので、会社が拠出時にそれを適用していない場合は、加入者個人で控除の申告を行う必要があります。